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【コラム】【2026年版】算定基礎届の書き方を社労士が解説|対象者・報酬の考え方・注意点まとめ

本記事を読めば、2026年(令和8年)の算定基礎届における提出期限や対象者の見分け方など、手続きの全体概要がスムーズに理解できます。複雑に思える給与の集計範囲や、間違いやすいポイントを分かりやすく整理しました。正しく実務を進めて、適正な社会保険料の管理を実現しましょう。

 

2026年の算定基礎届の提出期限はいつまで?手続きのスケジュールで悩む方へ

2026年の算定基礎届の提出期限がいつまでなのか知りたい方や、スケジュールでお悩みの方に向けて、全体の業務の流れを解説します。

まず、令和8年度(2026年度)の算定基礎届の提出期限は、2026年7月10日(金)までとなっています。 そして、作業に関する具体的な流れは以下の通りです。

・6月中旬:年金機構から書類が届く

・6月末:給与データ確定

・7月1日〜10日:提出

固定給に変動があった場合にのみ届け出る随時改定とは異なり、この手続きは「定時決定」と呼ばれ、毎年必ず実施します。実際の給与額に見合った正しい社会保険料の計算基準(標準報酬月額:毎月の保険料を決めるための等級表の金額)を9月以降に適用し直すために行われます。

一般的な実務の手順としては、6月中旬以降に日本年金機構(年金事務所)から会社宛てに案内や各種様式が届きます。その後、4月・5月・6月の給与データを集計し、7月1日から7月10日までの短い期間内に提出を完了させなければなりません。

期限間際は窓口や電子申請(e-Govやマイナポータル)のシステムが混雑します。手続きのスケジュールで慌てないよう、6月の給与計算が確定した段階から逆算して、速やかに集計を進めることが重要です。実務上、提出期限を超えて申請を行った場合でも受理はされますが、日本年金機構側での処理で後回しにされる可能性が高くなります。可能な限り期限内の提出を目指し、遅くとも7月内を目途にスケジュールを組み立てましょう。

 

算定基礎届の対象者となる従業員の範囲と除外されるケース

申請を効率よく進めるためには、算定基礎届の対象者となる従業員の範囲と除外されるケースを正確に区別しておく必要があります。原則として、7月1日現在で健康保険や厚生年金保険の資格を持っているすべての従業員(被保険者)が届出の対象ですが、一部の例外規定が存在します。

算定基礎届の提出は、すべての加入者の給与実態を年1回見直して社会保険料の適正化を図るという制度の趣旨によるものです。そのため、フルタイムの正社員だけでなく、社会保険の加入基準を満たして働いているパートやアルバイト、さらには海外勤務者(社保加入者のみ)、休職者も含まれます。

一方で、例外的に書類への記入を省略できる、あるいは対象から除外されるケースは以下の通りです。

① 6月1日以降に新しく社会保険の資格を取得した人

② 6月30日以前に会社を退職した人

③ 7月に随時改定(固定給が変動し、月額変更届を提出する手続き)を行う人

④ 8月または9月に随時改定の予定があると申出を行った人

※③および④の方は算定基礎届の備考欄にある「月額変更予定」に丸をすることで報酬月額欄の記入を省略できます。

これらに該当する従業員は、今回の定時決定の手続きからは外れることになります。対象者となる従業員の範囲と除外されるケースを初期段階で正しく仕分けておくことで、不要な書類作成の手間や年金事務所からの差し戻しを防ぐことができます。ただし、従業員規模が大きい会社では、個々の事情を勘案して算定を届け出ると手続き漏れや、かえって管理が煩雑になることもしばしばあります。その場合は、一律で算定基礎届は提出し、別途上書きとして7月月変等を提出することが一般的です。

 

算定基礎届の書き方で注意すべき報酬の範囲と集計方法はどうすればいい?

いざ書類を作成する段階で、「算定基礎届の書き方で注意すべき報酬の範囲と集計方法はどうすればいい?」と迷う担当者は少なくありません。対象となる期間は4月・5月・6月ですが、基本となるルールは「それぞれの月に実際に支払われた報酬」の総額を集計することです。

例えば、月末締めの翌20日払いの会社を想定します。この場合、3月に勤務した分の給与は4月に支払われることになります。算定では、この4月に支払われた給与から集計を開始します。

次に、計算に含めるものと含めないものを整理します。

・報酬に含めるものの例:基本給、役職手当、残業手当(割増賃金)、通勤手当(定期代やガソリン代)、諸手当、現物で支給される定期券や社宅

・報酬に含めないものの例:年3回以下の賞与(ボーナス)、慶弔見舞金、作業着や工具等の実費弁償とみなされるもの

特に注意したい落とし穴は「通勤手当」と「残業手当」の扱いです。通勤手当を3カ月分や6カ月分などまとめて支給している場合は、全額を支給月に乗せるのではなく、1カ月分ずつに割り算(分割)して各月の報酬に含める必要があります。

また、毎月実費で精算している通勤手当や残業手当を翌月に支払い精算している場合、対応する各月に割り戻して再計算をすることは、実務上一般的ではありません。支払われた月の報酬とすることで作業工程を短縮します。

 

支払基礎日数の記入ルールを平易に解説

記載ミスが起きやすい、支払基礎日数の記入ルールを解説します。支払基礎日数とは、簡単に言うと「その月の給与を計算する対象となった日数」のことです。

出勤日数が極端に少ない月の給与をそのまま平均してしまうと、本来の実態よりも社会保険料の基準が不当に低くなってしまうのを防ぐために、日本年金機構では平均の計算に含めてよいかどうかの基準日数を設けています。

雇用形態や給与の計算方法によって、日数のカウントの仕方は以下のように分かれます。

・月給制(主に正社員など):基本的には出勤日数に関係なく「カレンダーの日数(30日や31日)」がそのまま支払基礎日数になります。ただし、欠勤した日数分だけ給料が差し引かれるルール(欠勤控除)がある場合は、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数が基礎日数です。

・時給制・日給制(パートやアルバイトなど):実際に会社へ来て働いた「出勤日数」をそのまま数えます。なお、有給休暇を取得して給与が支払われた日がある場合は、その有休の日数も出勤日数にプラスしてカウントします。

そして、集計した日数が以下の基準を満たしている月だけを選んで、給与の平均額を計算します。

1,通常の従業員・パート:各月の支払基礎日数が「17日以上」ある月だけで平均します。

2,17日以上の月が全くない場合正社員より短時間で勤務する方(短時間就労者)に限り、特例として「15日以上17日未満」の月だけで平均します。

3,短時間労働者の特例:週の労働時間・日数が通常の労働者と比べて4分の3未満で、かつ、一定の要件を満たす特定適用事業所の被保険者は、各月「11日以上」ある月だけで平均します。

基準の日数に満たない月がある場合は、その月の給与額と日数を丸ごと計算から除外して、残った月だけで平均を出します。パートやアルバイトとして働き、短時間就労者または短時間労働者にあたる人の支払基礎日数の記入は特に間違えやすいので、一人ひとりの勤務実績と照らし合わせながら、日数の条件を満たしているかを慎重に判定していきましょう。

 

算定基礎届に関するよくあるQ&A

実際の書類作成において、判断に迷いがちな算定基礎届に関するよくあるQ&Aについて、3つの事例を解説します。

Q1. 過去の残業代の計算漏れが発覚し、5月分の給与で数カ月分の未払い残業代をまとめて支払いました。算定基礎届にはどのように記入すればよいですか?

A1. 5月にまとめて支払った過去の未払い残業代(遡及支払分)は、5月度本来の報酬ではないため、5月の集計金額から差し引いて計算する必要があります。このような遡及分の給与は「本来支払われるべきであった各月の報酬」として修正を行うか、定時決定の集計からは除外して算定します。5月分の金額にそのまま合算して提出しないようご注意ください。

Q2. 4月・5月・6月の3カ月のうち、病気での欠勤や育児休業の取得により、給与が全く支払われなかった月がある場合はどうなりますか?

A2. 給与が全く支払われなかった月、あるいは支払基礎日数が上記の基準(17日など)に満たない月は、平均を出す計算の対象から除外します。もし4月・5月・6月の3カ月すべてが基準を満たさず、計算できる月が1カ月もなくなってしまった場合は、現在の標準報酬月額がそのまま次の年度も引き継がれる(据え置きとなる)扱いになります。

Q3. 賃金計算期間の途中で入社した従業員がいる場合、計算方法はどうなりますか?

A3. 1カ月分の賃金が支給されていない月は除外して計算します。例えば、毎月20日締めの当月末払いの会社で4月1日入社の新入社員がいる場合、4月給与分は日割り計算となるため除外します。

 

F&Partnersの社労士からの提案

算定基礎届の作成は、一年の社会保険料を算出するための非常に重要な作業となります。適切なルールに基づいて申請ができていない場合、被保険者・事業主双方にデメリットが生まれてしまいますが、一方で、実務ではイレギュラーケースも多く、判断に迷う場面も少なくありません。そこで、専門家に作成を依頼することで、会社の負担を小さくしつつ、正確な届出の作成が可能となります。

F&Partnersでは毎年多くの算定基礎届を作成してきた経験・知識と、二重・三重のチェック体制を敷くことで正確な手続き代行を実現します。恒常的に発生する給与計算や社会保険料の管理を含めて、お困りごとがあれば是非弊社の無料相談をご利用ください。

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