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COLUMNコラム

【コラム】106万円の壁が撤廃!パート・アルバイトの社会保険加入要件と実務対応を社労士が解説

「106万円を超えないように勤務時間を調整しているパート・アルバイトがいる」
「年末に向けて年収の調整をするパートさんが出てきて人手不足だ」
そんなお悩みを持つ企業は少なくありません。

2026年10月1日から、社会保険加入要件の一つである「月額賃金8.8万円以上」の要件が撤廃されたことで、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。この記事では、今後社会保険に加入すべき労働者の範囲と実務上の注意点について社労士が分かりやすく解説します。

106万円の壁とは?なぜ撤廃されたのか

106万円の壁とは社会保険加入の賃金要件

106万円の壁とは、短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つであった「月額賃金8.8万円以上」を指す俗称です。

月額8.8万円を年額換算すると約106万円となることから、多くのパートタイマーやアルバイトが勤務時間を調整する基準として意識してきました。

企業側も、

•106万円を超えないようシフトを調整する
•社会保険加入の有無を賃金額で判断する

といった運用を行うケースが一般的でした。

 

106万円の壁が撤廃された理由

106万円の壁が撤廃された背景には、最低賃金の上昇があります。

令和7年度の最低賃金は、全都道府県で時給1,016円を超えており、週20時間働くと、月額賃金8.8万円を超える状況となっていました。

本年度も最低賃金の引き上げが決定しており、賃金要件によって加入対象者を選別する意味が薄れたことで、2026年10月1日に撤廃されました。

 

106万円の壁が撤廃された後、注意すべき実務上のポイント

106万円の壁撤廃を社内に周知する

106万円の壁がなくなることで、今後は「年収」ではなく「労働時間」を中心に加入判定を行う必要があり、具体的には、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが分かれ目となります。

制度改正を知らないパート社員の中には、「106万円を超えると社会保険に加入しなければならない」と考え、受け取る給与に応じて従来どおり勤務時間を調整しようとする方も少なくないでしょう。

従業員は、本来であれば勤務時間を減らす必要がないにもかかわらず制度改正を知らないことで収入を増やす機会を逃してしまいますし、企業としても労働力を確保する機会を失うことになるので、両者にとって損失となるおそれがあります。

特に複数の事業所に分かれ、各店舗の責任者がパートやアルバイトのシフト管理をしている形態の企業では注意が必要です。

シフトを作成する担当者が従来の認識のまま勤務調整を行うと、人手不足の解消やシフト編成に影響が生じる可能性があります。制度改正後は、社会保険の加入基準が変わることを社内に適切に周知し、「106万円の壁」を前提とした働き方を見直してもらうことが重要です。

 

新しくなったパート・アルバイトの社会保険の加入要件とは

パートタイマーとして社会保険に加入するケース

社会保険は、正社員だけが加入する制度ではありません。

パートタイマーやアルバイトであっても、一定の要件を満たせば社会保険の被保険者となります。

まず、次の要件をいずれも満たす場合は、社会保険に加入します。

•1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
•1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

なお、比較する正社員は原則として同じ事業所で同様の勤務に従事している従業員を指します。

 

短時間労働者として加入するケース

特定適用事業所(2026年10月現在は被保険者数51人以上の企業等)で働くパート・アルバイトのうち、正社員の4分の3未満の方で、次の要件を全て満たす方も社会保険に加入します。

2026年10月以降は、主に以下の要件で判断することになります。

•週の所定労働時間が20時間以上
•学生ではない
•2か月を超えて雇用される見込みがある

従来あった「月額賃金8.8万円以上」という要件は撤廃されました。
※特定適用事業所:1年のうち6ヶ月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が50人を超えることが見込まれる企業等のことです(2026年10月現在)。

 

週20時間以上の判断で注意すべきポイント

加入対象かどうかは契約上の労働時間で判断するのが原則

実務上もっとも問い合わせが多いのが、「週20時間以上」の判断です。

社会保険の加入要件としての週20時間は、原則として実際の労働時間ではなく、雇用契約書や労働条件通知書に記載された所定労働時間によって判断します。

例えば、
•契約:週18時間
•実労働:一時的に週25時間

であれば、原則として直ちに加入とはなりません。

 

実労働時間20時間以上が継続する場合は加入が必要

一方で、実際の労働時間が継続的に週20時間以上となっている場合は注意が必要です。連続する2か月において、

•実際の労働時間が週20時間以上
•同様の状態が今後も続く見込み

であるときは、実労働時間が週20時間以上となった月から数えて3か月目の初日に社会保険に加入することになっています。労働条件で定められる所定労働時間と実際の労働時間との乖離を放置していると、思わぬ形で社会保険に加入することとなり従業員とのトラブルにつながりかねないので、実務上は、加入義務が発生する前に、今後の働き方について従業員と十分に話し合い、労働契約の実態と勤務実績が一致しているか確認することを推奨します。

 

社会保険に関するよくあるQ&A

Q1. 学生アルバイトも社会保険の加入対象になりますか?

短時間労働者の加入要件では、昼間学生は原則として対象外です。ただし、雇用保険と異なり正社員と比較して所定労働時間や日数が4分の3以上ある場合は加入義務が発生するため注意が必要です。

Q2. 週20時間以上働いていれば必ず社会保険に加入しますか?

週20時間以上だけではなく、2か月を超える雇用見込みがある等、その他の要件も加味して確認する必要があります。

 

F&Partnersの社労士からの提案

106万円の壁の撤廃によって、今後は「いくらもらっているか」ではなく、「どのような働き方をしているか」が社会保険加入の判断基準になります。
とくに中小企業では、

•加入対象者の見落とし
•社会保険の加入漏れ
•パート・アルバイト従業員からの問い合わせ対応

などが増えることが予想されます。

当事務所では、パート・アルバイトを含めた社会保険加入についての相談から、資格取得手続き、労働条件の見直しまで一貫してサポートしております。

社会保険の加入対象者について不安がある場合は、制度を機に一度確認されることをおすすめします。

▶ 自社のパート・アルバイト従業員が社会保険の加入対象になるか確認したい方は、お気軽にF&Partnersへご相談ください。

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